いわき市 株式会社三共・還元水・上下水道工事・司法書士・灯油、LPガス販売

2007年3月31日土曜日

いわき市水道豆知識5:「飲用適の水」とは?

「飲用適の水」とは水道法に基づくものと食品衛生法によるものがあります。今回は食品衛生法のものを掲載します。
第2表 水質基準値(清涼飲料水の製造基準より)



























項 目基準値区 分
一般細菌1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。病源生物
大腸菌群検出されないこと。
カドミウム0.01mg/l 以下であること。無機物・ 重金属
水銀0.0005mg/l 以下であること。
0.1mg/l 以下であること。
ヒ素0.05mg/l 以下であること。
六価クロム0.05mg/l 以下であること。
シアン0.01mg/l 以下であること。
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素10mg/l 以下であること。
フッ素0.8mg/l 以下であること。
有機リン0.1mg/l 以下であること。
亜鉛1.0mg/l 以下であること。
0.3mg/l 以下であること。
1.0mg/l 以下であること。
マンガン0.3mg/l 以下であること。
塩素イオン200mg/l 以下であること。味覚
カルシウム,マグネシウム等 (硬度)300mg/l 以下であること。
蒸発残留物500mg/l 以下であること。
陰イオン界面活性剤0.5mg/l 以下であること。発泡
フェノール類フェノールとして0.005mg/l 以下であること。におい
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)10mg/l 以下であること。味覚
pH値 5.8以上8.6以下であること。基礎的性状
異常でないこと。
臭気異常でないこと。
色度5度以下であること。
濁度2度以下であること。

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